草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-付録
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第49条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第49条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
また、行政不服審査手続におきましては、審理手続をつかさどる審理員の業務を行っているところでございます。 以上でございます。
は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限り。)に通知しなければならない」としていますが、審査請求人にその通知をしていますか。 以上です。
現在、この審査請求について、県において審理手続中となっております。具体的なスケジュールにつきましては、今後法定手続の進捗などを見きわめながら随時お知らせしてまいりたいと存じますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 次に、イ、完成がおくれれば、余計な税金投入が必要になるが、工事期間が1カ月おくれた場合、経費はどのくらいかさむのかについてご答弁申し上げます。
この審理員制度は、行政不服審査法第9条第1項に基づき、情報公開条例と個人情報保護条例に関する審査請求につきましては、情報公開条例等の条例に特別な定めを設けることで適用を除外することもできますが、本市におきましては、審理体制の充実強化を図る観点から、審理員による審理手続を経た後に、情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行う方法としてございます。
改正前の制度では、情報公開等に係る不服申し立ての際は、直接、情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、その答申を尊重して実施機関が決定する制度でしたが、改正後におきましては、不服申し立ては審査請求となり、請求があった場合には審理員を置いて、審理手続を経て、情報公開・個人情報審査会へ諮問され、その答申を尊重して決定することとなります。
今回の行政不服審査法の改正前におきましては、審理員の関係でございますけれども、その審理を行う者につきましては特別の規定がなく、原処分に関与した職員が審理手続を行うことも排除されていなかったんですが、改正後におきましては、審理の手続の公平性ですとか、透明性を高めるために、審理請求に係る処分に関与した者以外の中から審査庁、町長のほうが指名する審理員が実際の審査を行うというふうなことになってまいりますので
行政不服審査法の施行に伴い、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めるため、関係条例を一括して改正するものです。内容は3点あります。 新座市税条例、情報公開、個人情報保護審査会条例、情報公開条例、また個人情報保護条例につきまして、法改正前は不服申し立ての種類が異議申し立てと審査請求の2種類でしたが、また改正法で審査請求一元化されたため改正するものです。
主な改正点は、1つ目が審理員による審理手続や第三者機関への諮問手続を導入すること。2つ目が異議申し立ての手続を廃止して、審査請求に一元化すること。3つ目が審査請求をすることができる機関を従来の60日から3カ月に延長することでございます。資料4の市の不服申し立てにおける変更点の改正後審査請求の図をごらんください。
次に、委員から「審理員、審査会の委員についても市長が指名した者がなるということで、公平性は保たれるのか」との質疑に対し、「市長が委嘱をしたり、市長が選考を行ったりはするが、審理手続については処分に関与していない者を指名することとなるので、公平性は保たれると考える」との答弁がありました。 以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。
また、今回の条例制定による審理手続の変更点はという質疑については、審理・裁決の公平性を向上するため、原処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を行う審理員制度を導入するとともに、第三者の立場から、審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会への諮問手続を導入するとのことであります。
委員、和光市情報公開条例と和光市個人情報保護条例の条文中、審理員による審理手続に関する規定の適用除外等の項目について内容を伺う。 答弁、情報公開条例に基づく処分については、和光市情報公開・個人情報保護審査会が審理を行っていることから、審理員による審査を行わないこととするものです。 以上にて議案第5号に対する質疑を終結し、討論省略、採決の結果、挙手全員。
第三者機関である行政不服審査会委員の選任や、審理手続を行う審理員の運用につきましては、高い専門性を有する人材の確保や、公平性が担保されることが不可欠であることを申し添えます。
次に、審査請求人がこの事件に関する意見を文書だけではなく口頭で述べる場、そういった場で申し立てたいとした場合には口頭意見陳述を実施しまして、そういった中で審理員のほうで双方の主張を整理して、最後に審理手続の終結になりますね。審理手続を終了しましたら、最後に審理員のほうは審理員意見書を作成しまして、審査庁、市長ですが、総務部庶務課に提出しまして、審理員の手続はここで終了となります。
◎生田目 総務課長兼東久留米志木線推進室副室長 議案第4号 新座市行政不服審査会条例についてでございますが、行政庁の処分等に関し国民が行政庁に対する不服申し立てをすることができる制度を定めた行政不服審査法が平成26年6月に全部改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴いまして、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続が新たに導入され、審理員による審理手続終了後、審査庁は原則として有識者
今回の改正の趣旨といたしましては、国において行政不服審査制度の抜本的な見直しが行われ、審理員による審理手続の導入が行われることとなりました。これは審査請求人と処分庁等の主張を公平に審理するために、処分に関与しない職員が審理員として指名され、当該審理員が当該審理請求に係る審理手続を原則として行うこととなったものです。
行政不服審査会は、審査庁が最終的に行う裁決の客観性や公正性を高めるため、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性について、第三者の立場から審議を行い、答申を行うものでございます。 なお、事案の内容にもよりますが、諮問を受けてから答申を行うまで2回から3回程度会議を開催することを想定しているところでございます。
具体的には、審理員から意見書の提出を受けた審査庁の諮問を受けて、審理員が行いました審理手続の適正性を含めて、審査庁の判断の妥当性をチェックする役割を担うものでございます。 次に、審理員と行政不服審査会と審査庁としての市長との関係についてでございますが、審理員は審査庁から指名を受けた審査庁の職員であり、行政不服審査会は市長の附属機関となります。
なかなか難しいご質問なんですが、今回は従来の制度のより公平性を担保しようというところなんですが、今、お話ししたとおり審理手続が複雑になりました。そういった関係で、早く結論を出してもらいたいという住民の方からすると、決して迅速にできるような制度にはなっていないかなという感じはいたします。